2006-11-21 第165回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
さらに、北海道の副知事に対しまして、北海道の制度でございますけれども、災害貸し付けに係るセーフティーネット保証の発動の要請もいたしました。十一月十日付でその制度も発動したという御報告をいただいているところでございます。 中小企業庁といたしましては、引き続き、佐呂間町の早期復旧に向けて努力を重ねてまいりたいと考えているところでございます。
さらに、北海道の副知事に対しまして、北海道の制度でございますけれども、災害貸し付けに係るセーフティーネット保証の発動の要請もいたしました。十一月十日付でその制度も発動したという御報告をいただいているところでございます。 中小企業庁といたしましては、引き続き、佐呂間町の早期復旧に向けて努力を重ねてまいりたいと考えているところでございます。
そういう点では、現地からは、災害貸し付けの融資限度額の拡大ですとか、貸し付け要件の緩和要望なども出されておりますから、そういう改善の取り組みもぜひともお願いしたいと思っています。 そこで、一つ検討を具体化していただきたいと思っているのは、セーフティーネット保証の問題なんです。
ただ、住宅公庫におきまして災害貸し付けというのがありまして、融資条件を、償還期間を延長したり、据置期間を設けたり、あるいは据置期間の間の金利を下げたり、そういうことをやる措置がございますものですから、できる限りそういうのを御利用になっていただきたいというふうに思っております。
特に商工業者への支援といたしましては、既往債務に対する利子補給、災害貸し付けに対する利子補給、据置措置の延長、雇用調整助成金の特例措置の延長等は画期的な施策として大変ありがたく、この場をおかりし御礼を申し上げる次第でございます。 また、本日、私どもの真の意見を直接お話しできる場としてこの場に出席依頼をいただきましたことは、委員の皆様を初め関係された皆様の多大なる御尽力があったことと存じます。
○西本政府参考人 私どもの国民生活金融公庫でございますが、そこにおきまして、三月三十日に、北海道内九支店に有珠山の火山活動関連特別相談窓口を設置いたしますとともに、同支店におきまして、災害貸し付けの取り扱いを行っているところでございます。これは、一般の貸付限度額に三千万円を上乗せするというものでございます。
○西本政府参考人 先ほど有珠山で御説明申し上げましたように、国民生活金融公庫におきまして、この三宅島のケースにつきましても、六月二十七日に三宅島火山活動関連特別相談窓口、それから七月四日に神津島及び新島の地震関連特別相談窓口というものを東京都内十四支店に設置をいたしまして、同支店におきまして災害貸し付けの取り扱いを開始したというところでございます。
そのような状況に対しましては、現在までに各種の税財政・金融措置を講じたところでございますが、政府系中小企業金融機関の災害貸し付けについては、一万六千五百三十件、計二千百九十六億円の申し込みが、兵庫県及び神戸市における限度額五千万円までの設備・運転資金の超低利融資・一部無利子化制度については、一万三千六百三十八件、計一千九百三十億円の申し込みがあり、なお一層の制度活用のため、その他の制度も含めてPRが
具体的な状況を御説明いたしますと、この三月十六日までに借り入れ申し込み及び返済相談で約九万件、災害貸し付けの申し込みはトータルで一万三千件、既に貸し付けを実行したものは八千件に上っておるという状況でございます。何分にも資金需要は前例がないほど大量のものでございますので、私ども各種の対策を講じてまいりました。
○参考人(土田正顕君) 制度の基本に関することにつきましては、私ども金融公庫は実施機関でございまして、なかなかコメントを申し上げる立場にはないわけでございますが、ただいまどの程度融資の事務が滞っておるのかおらないのかというお尋ねがございましたけれども、大体の例を申しますと、基本的に災害貸し付けの申し込み相談を受けました場合には、その当日もしくは二、三日以内に融資審査を行いまして、数日中に顧客に融資の
○中田(哲)政府委員 金額の大きなものにつきましては、政府系中小企業金融機関による災害復旧貸し付けというものが適当ではないかというふうに思うわけでございますけれども、例えば中小企業金融公庫からの災害貸し付けでございますと、一般貸し付けのほかに一・五億円ございます。一般貸し付けと両方合わせますと五億五千万というところまで借りられるわけでございます。
それから、今回の被災に伴う新規の災害貸し付けにつきましては、先生御承知のとおり、貸付限度額三百四十万を六百八十万円に引き上げましたし、返済期間を百二十カ月から百八十カ月に延長しております。それから、元金の返済猶予期間を一年から二年に延長して、その間の金利を一・一一%軽減している。
これ、百十億円ぐらいというふうに言われておりますけれども、災害貸し付けを適用していただきたいということと、それから既に貸付金を借りている人については償還の猶予措置、これを講じていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
復旧に要する資金及び原材料の購入費や人件費などの当面の運転資金を緊急かつ低利で貸し出しを、これがあると私は思いますが、災害貸し付けの通用など金融、財政上の援助措置はいかように考えておられるのか、御答弁をいただきたいと思います。
それはそれとしまして、ここでも私ども、災害貸し付け並みの審査が簡便で低金利、また保証料免除などを内容とする緊急の融資を要望しておきたいと思います。 きょうは特にこの問題でなく、大蔵省が打ち出しておられる方針も必ずしも内部にも徹底しないでおるために業者から強い批判が出ているという問題についてお伺いしたいと思います。
平成三年七月二十三日、農林漁業金融公庫の施設の災害復旧貸し付けにつきまして、激甚災害法の措置に準じる特別金融措置、金利三%によります措置を実施いたしますとともに、自作農維持資金等の災害貸し付けの貸付限度額の引き上げが行われております、融資の実績は、自作農維持資金の関係につきましては五百六十三件、ことしの五月二十九日現在行われております。
なお、政府系中小企業金融機関による災害貸し付けにつきましては、今の制度の中で十分な枠がございますので対応は既に可能だというふうに考えております。 〔理事陣内孝雄君退席、委員長着席〕
これについてはこれから災害貸し付けをする者についての適用みたいに見られるのですが、既に貸付金を受けている人がいますね、災害以前から。この人たちについては元本の償還延期、猶予、こういう制度は部分的に行われているようでございますけれども、やはり利息の支払いを年一回にするというふうになるのかどうかですね、既に貸し付けられている者についてです。
通常の場合というか、災害貸し付けの場合でありましても、利子の支払いは二カ月に一遍とか三カ月に一遍とか半年に一遍とか、そういう頻度で利子の支払いを据置期間中も必要といたすわけでありますが、この措置によりまして、据置期間については年一回とすることができることになります。事実上の利払いの繰り延べが行われるということになります。
農林漁業者、また中小企業者等に対する政府関係金融機関の災害貸し付けの利払いを据置期間中は年一回とする。以上のようなことを現在進めておるわけでございます。 さらにもう一つつけ加えますと、長崎県が災害対策復興基金をつくるという場合におきましては、国が所要の地方財政措置を講ずることなどを主な内容としております。 これが本日取り決めました雲仙岳噴火災害にかかわる特別措置の取りまとめの内容でございます。
通産省としましても、今後とも被災中小企業者の状況をじっくり注目しながら、こうした各般の措置が着実に実効が上がるようにきめ細かい配慮をしたいと思っておるのでございますが、その中においても、先ほど委員御指摘のように、中小企業金融公庫とか商工組合中央金庫あるいは国民金融公庫等における災害貸し付けの限度額の増額がどうかと、こういう御意見でございました。
通産省としては、国民金融公庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫等災害貸し付けがありますが、その限度額や利率について先般閣議でお決めいただいて特別措置をやっていただいたと思いますので、その内容を簡単に、それから実績と。 それから、これは農林関係の貸し付けもそうなんですが、お金を借りても今避難している人は仕事ができないんです。
農林漁業対策として、作物被害等に対し、仮渡しを含め、共済金等の早期支払いを行うとともに、農林漁業金融公庫の施設資金の災害貸し付けに関し、激甚災害法の適用措置に準じ、三%の低利の特別措置を行うなど金融対策の拡充を図ること。
農林漁業対策として、作物被害等に対し、仮渡しを含め共済金等の早期支払いを行うとともに、農林漁業金融公庫の施設資金の災害貸し付けに関し激甚災害法の適用措置に準じ三%の低利の特別措置を行うなど、金融対策の拡充を図ること。
そこで、国民金融公庫について申し上げますと、災害を受けました方々につきましては一災害につきまして二千万円貸付限度額を上乗せするというような制度がございまして、同時に、通常の場合には貸付期間につきましては運転資金ですと現在は五年、据え置き二年ということですが、災害貸し付けの場合には運転資金、設備資金ともに貸付期限が十年で据置期間を二年以内にするというような措置をとってございます。